祖父の名義の不動産の相続登記をしないまま、その相続人であるお父様が亡くなりました。祖父の名義から現在の相続人の名義にするには、2回分の相続があったわけですから、登録免許税も2回分払わなければならないのでしょうか。実は中間の相続人がお一人の場合、その方の名義取得を省略して直接現在の相続人に変えることが認められております。中間が単独相続になった原因は遺産分割のためでも他の相続人が放棄したためでも構いません。今回のケースでは、お父様が家督相続したことによって不動産を取得したことが戸籍の記載で分かりました。家督相続で戸主になる人は必ず一人なので、これも単独相続に該当します。ところで中間者が単独相続でないと中間省略できなくなるのは、現在の相続人に相続される中間者の亡くなる日が、共有者である中間者ごと異なるのが普通だからです。もしこれを認めると登記の原因日付が複数になってしまい、登記手続き上大変不都合なことになってしまいます。